大阪府立環境農林水産総合研究所

収穫期 その2

収穫期 その2

検査、販売
<米穀検査>

生産された米について農産物検査法第3条に基づいて登録検査機関が行う品位および成分等検査のことを米穀検査という。
農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位(等級)について検査官が検査を行い証明する。従来は国の食糧事務所の検査官が行っていたが、
平成18年度より農林水産大臣に登録したJA等民間検査機関が実施するように変更された。平成20年度からは大阪府ではすべて民間検査となっている。

<JAS法による玄米及び精米品質表示基準>

米を販売するための包装には、JAS法に基づき、以下の表示義務がある。

  • 名称(玄米、精米、もち精米等)
  • 原料玄米(農産物検査法による米穀検査の証明を受けた証明米は、産地、品種、産年、使用割合を表示できる。証明のない場合、未検査米等となる。)
  • 内容量(質量)
  • 精米年月日(玄米の場合は調製年月日)
  • 販売者(氏名または名称、住所、電話番号)

この原料玄米の項に示されているように米穀検査の証明を受けた証明米でなければ、法的に「産地」や「品種」を表示することが出来ないので注意。
米穀検査で品種名が証明される品種は「産地品種銘柄」に指定された品種のみであるから、平成20年度現在大阪府では「キヌヒカリ」「コシヒカリ」「ひとめぼれ」「ヒノヒカリ」「祭り晴」の5品種しか品種表示が出来ないことになる。したがって「大阪産:あきたこまち」というような表示は有り得ないと言うことになる。
平成21年度にはこれら5品種に加えて新奨励品種「きぬむすめ」が産地品種銘柄に指定される予定である。

水稲うるち玄米検査規格