環境農林水産総合研究所の地方独立行政法人化について
環境農林水産総合研究所の地方独立行政法人化について
大阪府環境農林水産総合研究所は、平成24年4月に大阪府が設立した「地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所」に移行しました。
旧研究所の使命は、新たな法人が引き続き担っていきます!
旧研究所の使命・役割であった
- 危機管理事象へ対応すること
- 行政のシンクタンク的機能を果たすこと
- 地域に根ざした調査・研究を行うこと
- 府民へ正確な情報を提供すること
は、新たな法人が引き続き担ってまいります。
→ 理事長のあいさつはこちら。
地方独立行政法人化に伴う主な変更点
地方独立行政法人化に伴い、本部の場所や業務の一部で変更があります。
1.本部の場所が変わりました。
本部は、「環境科学センター」(大阪市東成区)から「食とみどり技術センター」(羽曳野市)に移りました。
※平成28年9月をもって環境科学センターを閉鎖し、環境汚染の調査分析や、環境技術の評価等の業務機能は羽曳野市に移転集約しました。それに伴い、「本部・食とみどり技術センター」は、「大阪府立環境農林水産総合研究所」に改称しました。
2.旧研究所で行っていた業務のうち一部の業務は、平成24年4月から大阪府に移管されました。
法令で府(知事)が行う旨規定されているものなど以下の業務は、平成24年4月から大阪府において実施しています。
○ 環境常時監視関係 (大気・水質、有害大気汚染物質、ダイオキシン類などの常時監視と測定状況(結果)の公表など)
○ 光化学スモッグ発令関係
○ 公共用水域などの水質測定計画の策定
○ 環境白書の作成
○ 魚類防疫員の立ち入り、指導 (魚介類に重大な被害を与える疾病の早期発見及びまん延防止のための立入検査、病魚の処分)
地方独立行政法人とは・・・
住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から
○ その地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、
○ 民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、地方独立行政法人法に基づいて地方公共団体が設立する法人をいいます。
地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所は、大阪府が「環境、農林水産業及び食品産業に関する調査及び試験研究並びにこれらの成果の活用等を行うことによって、豊かな環境の保全及び創造、農林水産業の振興並びに安全で豊かな食の創造を図り、もって府民生活の向上に寄与する」ことを目的に、平成24年4月に設立されました。