公開日 2014年03月10日
現在(平成21年7月1現在)のところ、要注意外来生物(注1)には指定されていますが、特定外来生物(注2)には指定されていませんので、飼うことは違法ではありません。
指定の有無に関わらず、飼いきれなくなって捨てたりすることは絶対にしないでください。
(注1)要注意外来生物:特定外来生物法において、特定外来種には選定されていないが、適否について検討中、または調査不足から未選定とされている生物種。環境省が指定します。
(注2)特定外来生物:生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼしたり及ぼすおそれのある外来生物の中から、規制・防除の対象とするもの。